ニュース ゆうちょ定期預金満期になったらどうする?. トピックに関する記事 – 郵便局の定額貯金は10年過ぎたらどうなる?
預入の日から起算して10年経過後は通常貯金の金利を目安とした金利が適用となり、年1回、3月31日を区切って4月1日に利子を元金に加えます。 預入の日から10年経過後、自動的に払い戻し、払戻金の全部を通常貯金に振り替えて預入する「満期振替預入の取扱い」もご利用いただけます。これらの満期のある郵便貯金は、法律により、満期から 20 年2か月経過すると、お客さまは払 戻しを受けられなくなります。満期になった定期預金は「解約」か「継続」かを選びます。 満期後の対応については、定期預金の開始時にどちらにするかを選択しているため、満期日に特別な対応は必要ありません。 金融機関にもよりますが、一般的には満期を迎える前であれば解約するか継続するかの設定変更ができるケースが多いです。
郵便貯金の満期を過ぎるとどうなる?1 ご存知ですか おろせなく なります。 満期を過ぎた郵便貯金の払い戻しのお手続きはお早めに。 平成19年10月1日 (郵政民営化)より前に郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、 定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、満期後20年2か月経つとお客様の 権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。
定期預金を放置するとどうなる?
また、 預入期間が長くなるほど金利が高くなる傾向にありますが、10年以上一度も取引をせずに放置してしまうと「休眠預金」扱いとなり、預金保険機構にお金が移管されてしまいます 。 移管されたお金は手続きを行わないと引き出せなくなってしまうのでご注意ください。満期を迎えた定額・定期貯金(担保定額・定期貯金)の預け替えは、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお手続きを承っております。 以下の必要書類等をお持ちになり、お手続きください。 ※口座の状態等により、顔写真付きの本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
定期預金を10年過ぎたらどうなる?
2009年1月1日から、10年以上取引がない普通預金・貯金・定期預金・定期積立の口座は休眠口座に、その預金は休眠預金になります。
中途解約しない限り、満期まで預金を引き出すことができません。 満期後の取扱いは、金融機関によっても異なりますが、満期に合わせてお金を引き出したい場合は定期預金に預けていた元金と利息が普通預金口座に入金されるのが一般的です。
定額貯金の満期が10年を過ぎたらどうなる?
満期(10年)を経過した定額貯金は、その後どのように扱われますか。 定額貯金として引き続きお預りしますが、適用される利率は通常貯金を目安とした利率となり、利子の計算は半年複利ではなく毎年3月31日を区切って元金に組み入れることになります。なお定期預金を継続せず放置しておくと休眠預金とみなされることがありますので注意が必要です。 休眠預金(休眠口座)とは定期預金・普通預金・当座預金等で10年間入出金等(異動)のない預金のことを指します。 休眠預金は預金保険機構に移管されたのちにNPO法人などが行う民間の公益活動に活用されます。銀行によって取り扱っている定期預金のタイプが異なるので、定期預金の種類と預入期間についても調査しておきましょう。 また、 預入期間が長くなるほど金利が高くなる傾向にありますが、10年以上一度も取引をせずに放置してしまうと「休眠預金」扱いとなり、預金保険機構にお金が移管されてしまいます 。
定期預金を金融機関に預けたまま長い間放置すると、時効で消滅する場合があります。 法律的に見た場合は、定期預金は預金者にとっては「債権」、金融機関にとっては「債務」となります。
定期預金を10年立てたらどうなる?2009年1月1日から、10年以上取引がない普通預金・貯金・定期預金・定期積立の口座は休眠口座に、その預金は休眠預金になります。 これまで休眠口座は金融機関のものとなっていましたが、今後は10年を消滅時効として、休眠口座にある預金は国のお金となります。