ニュース 落札予定価格とは?. トピックに関する記事 – 予定落札価格とは何ですか?
「予定価格」とは、主に工事で入札する前に発注者が予定している価格のこと。 工事の内容や、技術的程度に応じて決まる発注側の「見積金額」のことだ。 国の機関や地方自治体が工事などを発注する際、競争入札で予想される落札価格に上限を設定しておき、その範囲内で落札者を決めている。予定価格とは何ですか 発注者が見積もった金額が予定価格であり、受注者が見積もった金額が入札金額です。 予定価格は、発注者が考える契約金額の上限です。 予算の範囲内で契約するという大原則に基づき、これ以上の金額では契約できないという基準となる金額です。予算決算及び会計令 第82条契約担当官等は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。 ※自治体の再度入札についても「地方自治法施行令 第167条の8」に同様の規定あり。
予算額と予定価格の違いは?予定価格は、業者の参考見積書に基づいて算定した額と予算額を比較して決定され、予算額は、業者から徴取した参考見積書を根拠として措置するということになると、金額の高い見積書を提出するほど業者が有利ということになる。
入札の予定価格はどうやって決めますか?
予定価格は原則として、工事原価に人件費などを加えた「総額」で作成されます。 ただし新聞や雑誌などの定期購読料金、光熱費、水道料金、電話料金のように一定期間継続する契約の場合、例外的に「単価」で予定価格を決めることも可能です。 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。この予定価格の公表については、情報公開に資することや職員に対する予定価格 を探る行為などの不正行為の防止が可能となること等のメリットがあるとされ ている一方、積算能力が不十分な事業者でも、事前公表された予定価格を参考 にして受注する事態が生じること等のデメリットが指摘されています。
入札で落札した後に辞退することはできますか?
落札後の契約辞退は、認められません。 契約の締結をすることができなかったとき及び、正当な理由がなく契約締結しなかったときは、競争入札参加資格を取り消します(3年間)。 また、契約予定金額に対する入札保証金相当額の損害賠償金(契約予定額の5パーセント)を請求します。
『第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。 この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。』
予定価格と落札率の関係は?
予定価格とは、工事を標準的な方法で施工する際に必要となる原価と利益について、実勢価格の調査などを基に積算したもの。 発注者が入札に先立って定め、落札を認める上限価格となる。 落札価格を予定価格で除したものが落札率だ。予定価格とは、工事を標準的な方法で施工する際に必要となる原価と利益について、実勢価格の調査などを基に積算したもの。 発注者が入札に先立って定め、落札を認める上限価格となる。 落札価格を予定価格で除したものが落札率だ。予定価格の事前公表のデメリットとして、予定価格が目安となり競争力の低下、落札率の高止まり、談合の助長、建設業者の見積り努力を損なわせることなどが挙げられます。
入札辞退の理由の例(参考)
- 指定された契約期間内に完成することが困難であるため。
- 手持ち工事(業務)が多く、本案件の施工体制が整わないため。
- 技術者の配置が困難であるため。
- 作業員の確保が困難であるため。
- 技術的に自社での履行が困難であるため。
- 必要な資機材の確保が困難であるため。
落札後に辞退はできますか?落札後の契約辞退は、認められません。 契約の締結をすることができなかったとき及び、正当な理由がなく契約締結しなかったときは、競争入札参加資格を取り消します(3年間)。 また、契約予定金額に対する入札保証金相当額の損害賠償金(契約予定額の5パーセント)を請求します。
随意契約 何円まで?年額・総額が80万円を超えない物件を借りる場合
予定する物件の借り入れ総額が、県や政令指定都市は80万円、その他の市町村は40万円を超えない場合、随意契約の条件を満たします。 一般競争契約を行うよりも、随意契約の方が時間を短縮できます。
競争入札に付しても入札者がないときはどうすればいいですか?
第99条の2 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をして も落札者がないときは、随意契約によることができる。 この場合においては、契約保証 金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変 更することができない。
この予定価格の公表については、情報公開に資することや職員に対する予定価格 を探る行為などの不正行為の防止が可能となること等のメリットがあるとされ ている一方、積算能力が不十分な事業者でも、事前公表された予定価格を参考 にして受注する事態が生じること等のデメリットが指摘されています。オ 実施機関は、購入価格が購入数量や物価等により変動しやすい物品に係る予定 価格を開示すると、①入札参加者の真剣な積算努力や競争を阻害する可能性が高 い、②予定価格の近辺へ入札価格が集中するおそれがある。 ③警察にとって有利 な価格で契約できないおそれがある、と主張する。企業間の競争が正しく行われていれば、より安く発注できた可能性がありますので、「入札談合」は、不当な取引制限のひとつとして禁止されています。 本来、入札は厳正な競争を行うことを目的としているため、「入札談合」は税金の無駄づかいにもつながり、公共のメリットを損なう非常に悪質な行為です。