ニュース 著作権法における公衆とは?. トピックに関する記事 – 法律用語としての公衆とは?

著作権法における公衆とは?
法律用語としての公衆

特許法における公衆とは、不特定多数の者を意味する。 また著作権法における公衆には、特定かつ多数の者が含まれる。「公衆」とは:(不特定多数・少数に加えて)特定かつ多数のものを含むとされています。 マンションの住人のみに配信するような場合でも「公衆」にあたります。 ●公衆送信権と表裏一体をなす、ダウンロード違法化(30条1項3号)について違法なアップロード・送信と知ってダウンロードする行為は、平成21年改正により違法となりました。公表権とは、未発表の著作物を公表する権利のことです。 「公表」とは、著作者の同意を得て「著作物が発行され」又は、「上演、演奏、上映などにより公衆に提示され」ることをいいます。

公衆送信の範囲はどこまでですか?公衆送信権とは、インターネット等により、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。

「公衆」とは著作権で誰のことですか?

「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。 相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。日本大百科全書(ニッポニカ) 「公衆」の意味・わかりやすい解説

タルドの概念化した公衆の特徴は次のようなものであった。 (1)公衆は間接的接触の集団である。 (2)公衆は地域的に拡散し、無限の広がりをもつ集団である。 (3)人々は多数の、ときに相対立しあう公衆に同時に所属することができる。

公衆送信とはどういう意味ですか?

公衆送信 コウシュウソウシン

公衆によって直接受信されることを目的とした無線通信または有線通信の送信。 ただし、同一構内において送信する行為(例:社内の構内放送や無線LANなど)は公衆送信行為に含まれない(著作権法第2条1項7号の2)。 自動公衆送信、放送および有線放送が含まれる。

第23条【公衆送信権等】

  • 楽曲(音楽の著作物)を、公衆に対して、テレビで放送する行為
  • 楽曲(音楽の著作物)を、公衆に対して、ラジオで放送する行為
  • イラスト(美術の著作物)を、公衆に対して、インターネットを通じて送信する行為
  • 映画の著作物を、公衆に対して、インターネットを通じて送信する行為

著作権法で名前を公表できるのは誰ですか?

著作権法は著作者人格権の一つとして氏名表示権を定めています。 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。人格的な権利と財産的な権利の二つ

著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の二つに分かれ、下の表のような権利があります。 著作者人格権は、著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(第59条)。第22条の2(上映権) 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 「公衆送信権」は、放送、有線放送、インターネット等、著作物を公衆向けに 送信することに関する権利です(第 23 条)。 このような行為を行えば、著作者の公衆 送信権が働きます。

著作権法上の公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいますが、プログラムの著作物以外の著作物の場合、同一構内における送信は、公衆送信にはなりません。

公衆と公共の違いは何ですか?公共:社会全体に関すること。 公示:公の機関が広く一般に知らせること。 公衆:社会一般の人々。

公衆送信権にはどんな種類がありますか?こうしゅうそうしん‐けん【公衆送信権】

公衆送信には、放送(テレビ、ラジオ放送)、有線放送(音楽有線放送、ケーブルテレビ)、自動公衆送信(パソコン通信、インターネットなどの双方向性送信)などがある。

著作権の公表権と氏名表示権の違いは何ですか?

氏名表示権は、著作物の原作品または著作物の公衆への提供・提示に際し、 著作者名を表示するかしないか 、表示するとして どのような著作者名を表示するか を決定できる権利です(著作権法19条1項)。 著作物を公表する場合、本名をさらさずに、ペンネームで公表してもよいですし、そもそも著作者名をつけなくてもいいわけです。

無名・変名の著作物 著作物の著作者が無名や変名(いわゆる「ペンネーム」など)である場合の著作権保護期間は、著作物の公表後70年を経過するまでの間です(著作権法52条1項)。 たとえば、本名が「著作 太郎」であるものの、変名である「著作何某」として作品を公表している場合がこれに該当します。公衆送信権等とは、公衆に対して、テレビやラジオなどにより、著作物を送信する権利のことです。 「公衆送信」とは、公衆によって直接受信されることを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます。 近年では、インターネットの発達により、公衆送信権等の侵害行為で逮捕される事件も多くみられます。たとえば、テレビは放送、CATVは有線放送に該当する。 また、インターネットにおいてホームページを閲覧させる行為は、自動公衆送信に該当する。