ニュース 転出届は義務ですか?. トピックに関する記事 – 転出届をやらなかったらどうなる?
罰金を科される 正当な理由なく転出届を提出しないままでいると、住民票の異動(移動)が完了していないことになります。 この場合、住民基本台帳法の罰則規定に従って、5万円以下の罰金もしくは科料を科すと規定されています。 14日以内の異動(移動)が規定されているのも同じ法律です。住民票の住所変更について
(法律上の義務です。 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)引っ越しをして住所が変わったときは、住民票を移すことが法律上の義務です。 例外として、1年未満の移住や、家族が元の住所に継続して住んでいる場合は、住民票を移さなくてもよいことになっています。 ただし、住んでいる場所の行政サービスを受けたいときや、さまざまな手続きに支障が生じるようなら住民票を移したほうがよいでしょう。
転居届はしなくてもいいの?住民票の移動は、「住民台帳基本法」に記載された義務です。 転居した人は、転居から14日以内に住所変更の届出をおこなうことが定められています。 これを怠ることは法律違反に該当するため、「住所変更しない」という選択肢はありません。
転出届をしないと罰金は?
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合がございます。転出届は、引越し日の2週間前から提出することができます。 早めに済ませておけば安心なので、都合の良いときに提出してしまいましょう。 手続き時の持ち物としては、「本人確認書類」「印章」「国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当する方のみ)」「印鑑登録証(該当する方のみ)」が挙げられます。
転出届を出す正当な理由は?
引越ししたのに、住民票を移さないのは、法律違反ですが、「正当な理由」があれば、住民票を移さなくてもよいとされています。 住民票の異動が任意となる「正当な理由」とは以下のふたつです。 短期の単身赴任や進学で、週末に実家や元の住所に帰るなど生活の拠点が変わらなければ、住民票を移さなくてもよいとされています。
住民票を移さなくてもいいケースは、主に以下の2つです。 引越しをしても短期間ですぐに戻ってくることが決まっている場合や、生活の拠点が変わらない場合などは、住民票を移さなくてもいいとされています。
住民票をずっと移さないとどうなる?
住所変更(住民票の移動)は義務です。 変更しない場合、5万円以下の過料に処される場合があります。 そのほか、公的書類を受け取りにくかったり、公共サービスが利用できないケースがあったりします。原則として、引越ししたのに、住民票を移さないのは、法律違反ですが、「正当な理由」があれば、住民票を移さなくてもよいとされています。 住民票の異動が任意となる「正当な理由」とは以下のふたつです。 単身赴任の場合、週末に家族のいる家に帰るなど生活の拠点が変わらなければ、住民票を移さなくてもよいとされています。引っ越しの届出は、原則14日以内に届出をするようになっていますが、14日を過ぎてからでもできますので、早めに手続きをしてください。 市役所市民課では、平日のほかに、土曜日の午前中(祝日を除く)にも、受付ができますのでご利用ください。 届出に必要なものなど、詳しくは、下記該当ページをご覧ください。
住民票を移すことはそもそも法律で定められていることです。 住民票を移さないままでいると5万円以下の過料という罰則を課されることがあります。 学生などであれば、一人暮らし先に住民票を異動していなくても、罰則が課せられないケースもあります。 ただし、これは学生の間だけの一時的なものとみなされているためです。
転出届は世帯主だけでいいの?手続きができる方 転出届の届出義務者は「本人または世帯主」です。 ただし、同世帯の方は委任状なしで手続きできるので、妻は委任状なしで夫の分も手続きできます。 ちなみに、親や兄弟でも世帯が別になっている場合は代理人扱いとなり、委任状がなければ手続きはできません。
一人暮らしで住民票を移さないとどうなる?住所を変えたら住民票を移すのが原則
なお、14日以内に住民票を変更しないと5万円の過料(※罰金や科料などの刑罰を科すほどではない場合に科せられる金銭罰のこと)が徴収されることがります。
住民票を移さなくてもいい場合は?
住民票を移さなくてもいいケースは、主に以下の2つです。 引越しをしても短期間ですぐに戻ってくることが決まっている場合や、生活の拠点が変わらない場合などは、住民票を移さなくてもいいとされています。
ご注意いただきたい点 転入の届出等、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日を過ぎて届出をする場合、マイナンバーカードの継続利用、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。道路運送車両法では、住所変更を怠った場合の罰則も規定されています。 同法第109条2号では、引越しから15日以内に車検証の変更登録をしなかった場合、50万円以下の罰金が科されると規定されています。 すぐに罰金が科せられることは多くありません。住民票を移動することは法律で決められています
期限内に手続きをしないと数千円~5万円以下の過料という罰金を科されることもあるので、くれぐれも注意しましょう。