ニュース 転売 何罪?. トピックに関する記事 – 転売は罪なのか?
まとめ 転売行為そのものは違法行為ではありませんが、転売する商品の種類や入手方法、無許可営業などによっては逮捕されることがあります。 フリマアプリの登場により、近年特に個人規模での転売も活発になっていますが、個人の転売でも逮捕の可能性があることは十分に理解しておく必要があります。営業として転売をおこなうことは「古物営業」に該当し、都道府県公安委員会から許可を受けなければなりません(古物営業法第3条)。チケットを転売により購入した方
チケットを転売により購入した場合、原則として購入者が罪に問われることはありませんが、チケットが無効になるなどのトラブルに巻き込まれる可能性があります。 そのような場合、国民生活センター又は全国の消費生活センターに相談することができます。
チケットの高額転売は罪になる?1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。 チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。
刑法で転売はどうなるのか?
詐欺罪(刑法246条)
転売目的での購入を禁止する旨明示している売主から、転売目的があるにもかかわらず、それを隠して物品を購入した場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており(刑法246条)、罰金刑は定められていませんので、このような行為も軽く見ることはできません。メルカリ転売は禁止ではない
「メルカリで転売」というと、なにやら悪いことのように誤解されがちです。 しかし、メルカリを含むフリマアプリでの転売は、原則として違法ではなく、禁止行為でもないのです。 「転売」とは、購入した商品を再販する行為のことです。
SIMカードの転売は違法ですか?
自分名義の通話可能な携帯電話等やSIMカードでも、携帯電話会社に無断で、有償で譲渡する行為を繰り返すと、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)違反となる可能性があります。
チケット不正転売禁止法に違反し、不正転売を行った場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するということが定められています。 ただ、チケットの転売で、チケット不正転売禁止法よりも重い詐欺罪で逮捕された事例もあります。
チケットの転売で捕まる基準は?
不正転売になる行為 チケット不正転売禁止法によって禁止されているのは、①特定興行入場券を、②興行主の同意なく、③定価より高額で、④繰り返す意思を持って販売する行為です。 この行為を行うと罰則の対象となります。メルカリやヤフオクなどでの転売は犯罪ではありませんし、それを規制する法律もありません。 自分の物や、タダでもらった物を購入価格や市場価格より高額で売っても問題ありません。個人のお客さまの場合、1年間でビットコインを売却して得た利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。 税額の計算についてはお客様の所得の状況により異なるため、確定申告の際には必ず最寄りの税務署、または税理士など専門家にご相談ください。
【通報したら】相手に知らされない
ですが、メルカリ側から通報者の名前が相手に伝えられることはありません。 基本的に自分が通報したということが相手にバレることはないので、違反行為を見つけた際は通報して問題ないです。
携帯を転売したら捕まりますか?携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立します
自分名義の通話可能な携帯電話等やSIMカードでも、携帯電話会社に無断で、有償で譲渡する行為を繰り返すと、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)違反となる可能性があります。
飛ばし携帯は違法ですか?携帯電話事業者の承諾を得ずに、売買した場合は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます可能性があります。 飛ばし携帯をした後、最短で1ヶ月以内にで逮捕される可能性があります。 闇金業者等に契約を迫られる等させられて契約をさせられそうになっている場合、カスタマサポートまでご相談ください。
チケットの転売はバレる?
転売禁止チケットは、入場前に本人確認の提示を求められることがあります。 そこでチケットの本人と実際に入場しようとしている人物が一致しない場合は、転売されたチケットだとバレます。 誰が売ったかについては、そこで警察に通報されて調べられるとバレてしまうということです。
急用や病気で行けなくなったチケットを定価または定価よりも低い金額で売る行為は、不正転売とみなされないため違法性を問われることはありません。 チケットを買ったけど行けなくなった場合は、定価よりも高い価格で売らずに定価または定価以下で安全な場所で転売しましょう。チケット転売がダメな理由 「特定興行入場券」に分類されるチケットの高額転売は、違法に当たる可能性があります。 なぜなら、文化庁の「チケット不正転売禁止法」(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)により取り締まられているからです。消費者庁へのお問合せは、消費者庁大代表(03-3507-8800)にお電話してください。