ニュース 転送届の仕組みは?. トピックに関する記事 – 郵便物の転送はどうやってする?

転送届の仕組みは?
郵便局の窓口で手続きを行う方法

近くの郵便局窓口にて転居届用紙を提出します。 転居届用紙は全国の郵便局窓口で入手することができます。 必要事項を記入した後、運転免許証・健康保険証・住民票などの本人確認が行える書類と、旧住所の確認が行える書類と一緒に提出するようにしましょう。転居届(できたら提出して欲しいのが実情です)が受理されて1年間は転送処理されますが、それ以降は再度転居届を提出しない限り、転送期間終了のためお返ししますとの表示と確認の印鑑を押印して、差出人に返送されます。 それ以外の宛名の違う郵便は、職務怠慢です。郵便転送サービスは、就職などで実家を離れ一人暮らしを始める場合はもちろん、家族全員での引越しにも対応しています。 家族全員で引っ越す場合は家族全員の名前を、自分だけが実家を離れる場合は自分の名前のみを転居届に記入すればOKです。 つまり、転居届に名前を記載した本人の郵便物のみが引越し先に届けられるということです。

郵便の転送にどれくらいの日数がかかりますか?転居届のデータが登録されるまでに、3〜7営業日(土日祝日を除く)かかります。 また提出内容に不備があり受付ができなかった場合、再度申請が必要になるケースも考えられます。 郵便物の転送は転居届に記入した転送開始希望日から始まりますが、引越し日が決まったら、忘れないうちに手続きを行うことをおすすめします。

郵便の転送には印鑑は必要ですか?

転居届に記入するのは転居者氏名、新旧の住所、転送を始める希望日で、印鑑の押印も必要です。 世帯全員ではなく、家族の1人だけが引っ越す場合は、下欄にある旧住所に残る人の有無に印をつけ、人数を記入します。老人ホームへ郵便物を転送できますか? 自宅から老人ホームへ郵便物を転送できます。 郵便物を転送するには日本郵便へ転送サービスの申請が必要です。 転送の申請は、インターネット、ポスト投函、郵便局窓口などでおこないます。

転送届には印鑑は必要ですか?

転居届に記入するのは転居者氏名、新旧の住所、転送を始める希望日で、印鑑の押印も必要です。 世帯全員ではなく、家族の1人だけが引っ越す場合は、下欄にある旧住所に残る人の有無に印をつけ、人数を記入します。

転送される期間は申込日から1年

転送期間を過ぎると、旧住所宛の郵便物は差出人に返還されます。 1年が経過した後も引き続き転居・転送サービスを利用したい場合は、さらにもう1年更新することが可能です。 更新する際は、再度お近くの郵便局の窓口で転居届を提出してください。

家族の郵便を転送するにはどうすればいいですか?

申し込むには、「郵便局の窓口で届出を行う」「転居届を郵送する」「ウェブサイトのe転居から申請する」の3つの方法があります。 「引越し先への転送サービス」は全国無料で利用できます。 転居届に、家族全員の名前を記載すれば、家族宛の郵便物が転送されるようになります。e転居とは

  1. インターネット上で転居届(郵便物等の転送のための届出)を受け付ける無料サービスです。
  2. お手持ちのスマートフォンから転居届が申し込めます。
  3. 引っ越しが決まったら、早めにお申込みをどうぞ。
  4. 旧住所宛の郵便物等を、新住所に1年間転送します。
  5. 1度のお申し込みで、ご家族6人分まで登録できます。

転居・転送サービスは、郵便局に転居届を提出してすぐに利用できるわけではありません。 転送が開始するまで、3〜7営業日かかります。 そのため、転居届は転居日がわかり次第、早めに提出しましょう。 土日や祝日を挟むと手続きが遅れる可能性もあるため、2週間ほど余裕をもって提出することをおすすめします。

「転居・転送サービス」は1年間という期限がありますが、ずっと出し続けることで半永久的に利用ができます。 この転送の対象になるのは、日本郵便が取り扱っているあらゆる郵便と荷物です。 普通郵便から、簡易書留、レターパック、ゆうパックなども転送の対象になります。

転送不要の郵便物にはどんなものがありますか?転送されない郵便物がある

「転送不要」「転送不可」の記載は住所確認の意味を持った郵便物に多くみられます。 例えば、発行されたクレジットカードやキャッシュカード、税金や保険の納付書類、健康保険証やパスポートなどがわかりやすい例です。

郵便物の転送手続きをしないとどうなる?転居届を提出せずにいると、自分宛の郵便物は旧住所地に配達されてしまいます。 郵便物は差出人に返送されるため、住所変更の手続きが必要です。 郵便局に転居届を提出する場合、免許証や健康保険証など本人確認書類、免許証やパスポートなどの旧住所を確認できる書類を持参しましょう。

親が老人ホームに郵便物を転送するにはどうすればいいですか?

郵便局で転送手続きを行うことで、老人ホームに直接郵便物を転送することができます。 転送手続きは、郵便局またはe転居(インターネット)で可能です。 また、この転送期間は申請日から1年間です。 (*特養に入居した後、住所変更を行なっても自動で入居者の郵便物が特養へ転送されるわけではないため注意しましょう。)

一度に手続きできるのは、同居する家族6人分まで。 家族のうち1人だけの届け出も可能です。 届け日から1年を過ぎると旧住所にも新住所にも郵便物が届かなくなり、自動的に差出人へ戻されます。 転送サービスが受けられる1年間のあいだに、差出人へ新住所を知らせたり、住所変更の手続きを済ませたりしましょう。郵便局の窓口、ポスト投函、インターネット等でご提出ください。引っ越しの届出は、原則14日以内に届出をするようになっていますが、14日を過ぎてからでもできますので、早めに手続きをしてください。 市役所市民課では、平日のほかに、土曜日の午前中(祝日を除く)にも、受付ができますのでご利用ください。 届出に必要なものなど、詳しくは、下記該当ページをご覧ください。