ニュース 長期未払費用とは?. トピックに関する記事 – 長期未払金とはどういう意味ですか?
「長期未払金」とは、営業以外の活動で役務の提供は受けているものの支払いが完了していないときに使用する勘定科目であり、決算翌日から起算して1年を超えるときに使用します。 1年以内に支払うときには流動負債である「未払金」で計上しますが、1年を超えるときには固定負債である「長期未払金」で計上することになります。未払費用とは何か 未払費用とは、一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、貸借対照表日の時点で支払いがなされていなくても、時間の経過に応じて費用が発生しているものと考える金額のことです。 貸借対照表上では流動負債に区分され、損益計算書上では適切な費用の勘定への計上となります。 具体的に詳細をみていきます。「未払金」は支払が確定したが未だ支払っていない代金で、「未払費用」は支払期日が到来していないために未だ支払っていない代金という違いがあります。
未払費用は1年超でどうなりますか?1年以内に支払う未払金であれば「未払金」として流動負債に、1年を超えるのであれば「長期未払金」として固定負債に表示します。 ただし、個人事業主が青色申告をする場合、税務署に提出する青色申告決算書では、負債の部があるだけで、流動負債・固定負債の区別をするところまでは求められていません。
未払金と長期未払金の違いは?
未払金と長期未払金の違い
長期未払金は、支払期日が1年を超える場合の仕訳に使う固定負債です。 未払金は流動負債に該当し、決算翌日から1年以内に支払期日を迎える点が異なります。長期未払金 長期未払費用は、営業活動から発生する買掛金以外で、すでにサービスの提供を受けているものの、支払いが完了していない費用に対して使われる勘定科目です。 意味合いは未払金と同じですが、支払い期限が貸借対照表の翌日から1年以上ある場合は長期未払金に分類されます。
未払費用の具体例は?
未払費用に当てはまる具体的な費用の例
- 水道光熱費
- 従業員への給与
- 建物や土地の賃貸費
- リース代
- 保険料
- 借入金の利息
- 毎月の通信費用
未払金と未払費用はどちらも負債項目です。 違いは「継続的な取引であるかどうか」「役務の提供がすべて終了しているか」といった点にあります。 実務上は請求書の有無により判断されることもあり、買掛金と未払金は原価に該当するものか否か、という基準で分類されます。
未払費用がマイナスになるのはなぜですか?
未払金がマイナスになるのは、費用の計上が行われていない、もしくは未払金ではなく別の科目に誤って計上している可能性があります。 対処法として、月ごとの未払金の残高をチェックして、帳簿上の数値と実際に支払った代金の突き合わせが必要です。保険サービス料、土地や物件の賃借費用、従業員へ支払う給与、借入利息、リース費用、毎月かかる通信費なども決算日をまたいで支払いが後回しになっている場合は、未払費用です。未払金と未払費用はどちらも負債項目です。 違いは「継続的な取引であるかどうか」「役務の提供がすべて終了しているか」といった点にあります。 実務上は請求書の有無により判断されることもあり、買掛金と未払金は原価に該当するものか否か、という基準で分類されます。
また、貸借対照表の日付の翌日から1年以内に支払期限がある場合は「未払金」、1年を超える時は「長期未払金」となります。 たとえば、会社で使用する車を購入してそのローンを組んだ場合、頭金以外のローン部分については未払金となりますが、経年にわたって分割払いで支払いを続ける場合は長期未払金となります。
長期未払金はどこに分類されますか?なお、先述したように未払金は「流動負債」で、長期未払金は「固定負債」に分類されます。
未払金に含まれるものは何ですか?未払金とは、固定資産(土地建物・機械設備・車両など)、有価証券、外注費、消耗品など、仕入れに関連しない取引における債務を指します。 未払費用とは、給与・家賃・利息・保険料など、買掛金や未払金に該当しない継続的な役務提供にかかる債務です。
長期未払金とはどのような勘定科目ですか?
長期未払金 長期未払費用は、営業活動から発生する買掛金以外で、すでにサービスの提供を受けているものの、支払いが完了していない費用に対して使われる勘定科目です。 意味合いは未払金と同じですが、支払い期限が貸借対照表の翌日から1年以上ある場合は長期未払金に分類されます。
未払金の計上漏れで残高がマイナスになってしまったときは、当月の費用として計上するのが一般的です。 同一決算期内であればお金を支払ったときに費用として計上し、未払金としては処理しないケースがほとんどです。 もしも決算をまたいでしまったときは、修正申告もしくは「前期修正損益」を使用して計上することになります。未払金がマイナスになったときの処理方法
過払いや計上漏れによって、未払金がマイナスになることがあります。 しかし、同一決算期内であれば当月分の費用として計上可能です。 もしも期がまたがってしまった場合は、原則として税務署へ提出する申告書の修正申告が必要になります。損失が出た場合、確定申告を行う必要はありませんが、損失を繰り越すことはできなくなります。 損失申告は正当な節税対策の一つです。