ニュース 高齢者マークは強制ですか?. トピックに関する記事 – 高齢者マークをつけなくてもいいですか?
高齢者マークを貼らなくても罰則はない
高齢者マークを貼ることは、現状においては努力義務なので、高齢者マークを貼らなくても罰則に問われることはありません。2002年6月1日、再び道路交通改正により、75歳以上から70歳以上に引き下げられました。 70歳以上の運転者は、高齢者マークは表示するよう努めるようにとされています。 しかし、あくまで努力義務で表示しなくても罰則にはなりません。上記のとおりではありますが、2009年(平成21年)4月24日に、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により、 75歳以上の運転者の高齢運転者標識表示義務の規定は当分の間てきようしないとされて即日施行され、努力義務となりました。
高齢者マークは保護しなくてはいけませんか?高齢者マークをつけている車は周囲の運転手が高齢者と判断することができるため、危険運転にさらされるリスクが低くなり、安全を確保しやすくなります。 「保護義務規定」で、高齢者マークをつけた車の周囲の車は配慮をしなくてはならないとされており、高齢者マークの車に無理な割り込みや幅寄せをすると、道路交通法違反にあたります。
高齢者マークをつけなかったらどうなる?
高齢者マークを貼っている車に対しての配慮義務は初心者マークを貼っている車と同様です。 危険防止のためにやむを得ない場合、以外の幅寄せや割込みをした場合は道路交通法違反です。 違反した場合、初心者マークに対するものと同様、普通車や二輪車では6,000円の反則金に加えて違反点数1点のペナルティです。高齢者マークの表示義務が猶予されているのは2009年4月の道路交通法改正時に設定された道路交通法附則第22条によるものであり、この附則第22条が削除されるなどの法改正が行われた場合には違反点数1点、反則金4,000円が科せられます。
75歳以上で違反をしたらどうなる?
75歳以上のドライバーで違反歴がある人には、新たに運転技能検査が必要になりました。 過去3年間に信号無視や速度超過、携帯電話使用などの交通違反をしたことがある場合、運転免許を更新するには技能検査を受検しなければなりません。 運転技能検査では、コース内で車を運転して、一時停止や交差点の右左折などの課題を行います。
運転がいつまでできるかという法的なルールは日本には存在しません。 もし身体機能が十分なレベルを維持していて、視力や認知機能の問題がなければ、80歳でも90歳でも運転ができます。
シルバーマークは義務化されましたか?
高齢者マークを車につけることは義務ではなく、努力義務となっています。 そのため、高齢者マークを車につけなくても、運転者に罰則はありません。 高齢者マークは、自家用車だけではなくタクシーなど営業車も努力義務の対象となります。 70歳以上の方は、できるだけ高齢者マークをつけるようにしましょう。例えば、シルバーマークについて見てみると、70歳以上のドライバーは運転の際に車体に付けることが推奨されており、75歳以上になると付けることが義務付けられています。 また、シルバー人材センターの会員対象者は、原則60歳以上とされています。[A]若葉マークを付けていないと反則金4,000円、行政処分点数1点となります。
いわゆる「もみじマーク」ですが、2011年にデザインがリニューアルされて「四つ葉マーク」とも呼ばれています。 70歳以上の免許所持者がつけるマークですが、道路交通法では表示について努力義務と記されています。 そのためつけていなくても罰則はなく、表示するかどうかはドライバーに任されています。
初心者マークをつけなくてもいい車は?対象となる車両は、普通自動車(軽自動車を含む)で、二輪車や小型特殊車、大型車などは掲示する義務がありません。 注意が必要なのは営業車が対象外とはなっていないこと。
車にシルバーマークを貼る年齢は?70歳以上の方で、加齢に伴って生じる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある場合に付けて運転するように努めなければならないとされています。 また、75歳以上の高齢者は身体機能に関係なく、すべての方が高齢者マークを付けて運転するよう求められています。
若い人でももみじマークは付けられますか?
「もみじマーク」を若者が付けてもいいのでしょうか。 やはり初心者マークと同様、「装着を禁止する」規定はありません。
ゴールド免許は、5年以上無事故・無違反のドライバーに交付される免許証です。 免許証に記載されている有効期間の背景が金色で、一目でゴールド免許とわかるようになっています。 有効期間は原則として5年間で、更新期間満了日時点で71才の方は4年、72才以上の方は3年になります。違反歴のある75歳以上は運転技能検査必須
新たに75歳以上の後期高齢者を対象とした「運転技能検査(実車試験)制度」が導入されます。 75歳以上で「一定の違反歴」がある人は、実車による運転技能検査を受検し、合格しないと免許の更新ができなくなります。道路交通法では「70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、普通自動車の前面及び後面に高齢者マークを付けて普通自動車を運転するように努めなければならない」と定めており、高齢者のドライバーが運転をするときには、高齢者マークをつける努力をすべきであるとしています。