ニュース 満期後20年、消える郵貯とは?. トピックに関する記事 – ゆうちょ銀行の満期から20年経過するとどうなる?

満期後20年、消える郵貯とは?
これらの満期のある郵便貯金は、法律により、満期から 20 年2か月経過すると、お客さまは払 戻しを受けられなくなります。「権利消滅」とは何ですか?(定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金等) 権利消滅とは、民営化前に預け入れた郵便貯金について、お客さまの貯金の権利が消滅し、払戻しができなくなることです。 払戻しのお手続きをされていない貯金がある場合は、早急にお手続きをお願いします。他の金融機関と同様、最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。 この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。

郵便貯金は20年で消滅しますか?(実務は 株式会社ゆうちょ銀行に委託しています。) これらの満期のある郵便貯金は、法律の規定により、満期から 20 年2か月経過すると、お客さ まは払戻しを受けられなくなります。

銀行口座は何年ほっとくと消滅する?

長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか? 10年間取引がない預金は毎年1,200億円(その後、500億円程度は払い戻し)程度発生しています。 そこで、その10年間取引のない「休眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。自動継続のお取扱いがございません。

貯金はすべて満期を迎えておりますので、お早めに最寄りのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で払戻しをお願いします。

郵便貯金は何年で消滅しますか?

お受け取りの手続きはお早目に。 平成19年9月30日以前に郵便局にお預けいただいた定額・定期・積立郵便貯金等は、全て満期を過ぎており、満期後20年2か月経つと、払戻しが受けられなくなります。 また、郵便貯金払戻証書は、発行日から3年6か月経過すると払戻しが受けられなくなります。

に基づき、10年以上、入出金等のお取引き(異動)がない貯金等は、事前に当行ホームページにおいて公告を行い、その後、「休眠貯金」として預金保険機構に移管されることがあります。

何年も放置した預金はどうなるのか?

長年放置している預金がある人は要注意。 「休眠預金等活用法」という法律により、2019年1月1日以降に「休眠預金」となり、場合によっては預金保険機構に移管されることになりました。また、 預入期間が長くなるほど金利が高くなる傾向にありますが、10年以上一度も取引をせずに放置してしまうと「休眠預金」扱いとなり、預金保険機構にお金が移管されてしまいます 。 移管されたお金は手続きを行わないと引き出せなくなってしまうのでご注意ください。長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか? 10年間取引がない預金は毎年1,200億円(その後、500億円程度は払い戻し)程度発生しています。 そこで、その10年間取引のない「休眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。

2009年1月1日から、10年以上取引がない普通預金・貯金・定期預金・定期積立の口座は休眠口座に、その預金は休眠預金になります。 これまで休眠口座は金融機関のものとなっていましたが、今後は10年を消滅時効として、休眠口座にある預金は国のお金となります。

郵便貯金は何年で消えますか?郵便貯金の払戻しには期限があります。 お手元に満期を過ぎた簡易生命保険はありませんか。 お受け取りの手続きはお早目に。 平成19年9月30日以前に郵便局にお預けいただいた定額・定期・積立郵便貯金等は、全て満期を過ぎており、満期後20年2か月経つと、払戻しが受けられなくなります。